従業員に支払う給料や手当。
必要経費とは、収入を得るために直接要した費用や業務の遂行上生じた費用をいう。
従業員に支払う給料や手当。
従業員の健康、慰安、慶弔、厚生に関する費用。
不特定多数の者に自社や自社商品を宣伝するための費用。求人費用もこの科目で処理する。
宅急便代など商品等の運搬のための費用。
商品の販売やサービスの提供に際して、代理店や外交員、仲介人等に支払う手数料。
水道代、電気代、ガス代等の費用。
車両運搬具を維持・使用するための費用。
事務用品や工具器具備品などで、耐用年数が1年未満のものや取得価額が1つ10万円未満のもの。
土地、建物の賃料。
支払う損害保険料のうち、経費性のあるもの。
有形固定資産等の修理、改修等のために支払う費用のうち、通常の機能維持、現状回復のために要する費用。
所得税、住民税等を除く税金を支払うための費用。
固定資産の価値減少額を一定の方法により費用にする場合の費用化額。
交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの。
業務のために使用した交通機関の利用料や出張に伴う支出。
電話や郵便などの通信に要した費用。
外部の専門家に業務委託する手数料。振込手数料や証明書の交付手数料など。
打ち合わせや商談のための費用。
加入している様々な団体に支払う会費。
情報収集等のために支出する新聞代、書籍代、雑誌代等。
機械、車両、事務機器などの賃料。
車両に使用するガソリン代。
販売費及び一般管理費に含まれる費用のうち、他のどの勘定科目にも当てはまらないもの。
借入金の利子。
手形の割引料。
外国通貨や外貨建て債権債務について、円貨との決済、円貨への換算に際して、為替相場の変動により生じた損失。
売掛金、未収入金、貸付金などの金銭債権が一定の理由により回収不能になった損失額。
営業外費用に該当するもののうち、他のいづれの勘定科目にもあてはまらないもの。
不要となった固定資産を廃棄・撤去処分することにより生じる損失。