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924雑収入(ざっしゅうにゅう)

【雑収入とは】
営業外収益に該当するもののうち、他のいづれの勘定科目にもあてはまらないもの。

【雑収入の表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業外損益の部>営業外収益

【雑収入の消費税の課否】
内容により異なる。
現金残高と帳簿残高の差額は資産の譲渡等の対価に該当しないので80不課税売上。

【雑収入の仕訳事例】
(1) 従業員の給料から今月の食事代の自己負担金5000円を天引きした。
(借方) 給与手当 5,000 / (貸方) 雑収入 5,000

(2) ジュースの自動販売機の設置手数料25,000円を現金で受け取った。
(借方) 現金 25,000 / (貸方) 雑収入 25,000

(3) 決算になったが、現金過不足勘定の貸方に未だ原因のわからない3,000円の残高がある。
(借方) 現金過不足 3,000 / (貸方) 雑収入 3,000 

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