858租税公課(そぜいこうか)
【租税公課とは】
所得税、住民税等を除く税金を支払うための費用。
【租税公課の内容・範囲】
・収入印紙代
・自動車税
・固定資産税
・償却資産税
・登録免許税
・事業税
・利子税(延納の届出をしている場合のみ経費になる)
【租税公課のポイント】
所得税や住民税を支払った時は、事業主貸勘定で処理する。
(これらは利益から支払うもので、経費にはならない)
【租税公課の表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費
【租税公課の消費税の課否】 81不課税仕入
印紙・証紙を郵便局や印紙売りさばき所で購入した場合は30非課税仕入である。
【租税公課の注意点】
源泉所得税は預り金なのでこの勘定は使わない。また消費税も税抜処理をしている場合はこの勘定を使わない。
加算税・延滞税は原則経費にならない。(会計上は租税公課勘定で処理をするが、税金の計算をする際に除外する)
【租税公課の仕訳事例】
(1) 収入印紙2,000円を現金で購入した。
(借方) 租税公課 2,000 / (貸方) 現金 2,000
(2) 自動車税35,000円を現金で納付した。
(借方) 租税公課 35,000 / (貸方) 現金 35,000
(3) 確定申告分の所得税50,000円を現金で支払った。
(借方) 事業主貸 50,000 / (貸方) 現金 50,000
