856損害保険料(そんがいほけんりょう)
【損害保険料とは】
支払う損害保険料のうち、経費性のあるもの。
【損害保険料の内容・範囲】
・事務所や店舗の火災保険料
・事業用の車両等の損害保険料
・損害賠償請求に備えるリスクヘッジのための損害保険料など
生命保険料が損金できるのは法人のみである。個人事業主の場合は経費にはならず、所得控除で若干控除できるだけである。
【損害保険料の決算時の処理】
保険料をまとめて前払いしたときは、1年を超える部分については前払費用勘定で処理をする。(下記注意点も参照のこと)
【損害保険料の表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費
【損害保険料の消費税の課否】 30非課税仕入
【損害保険料の注意点】
保険料を年払にしているときは、毎年同じ経理処理をすれば、前払費用に振り替えず、全額損金できる。
【損害保険料の仕訳事例】
(1) 保険料年額120,000円を小切手で支払った。この保険料の半分は損金になり、残りの半分は資産計上するものである。
(借方) 保険料 60,000 / (貸方) 当座預金 60,000
(借方) 保険積立金 60,000 / (貸方) 当座預金 60,000
