854消耗品費(しょうもうひんひ)
【消耗品費とは】
事務用品や工具器具備品などで、耐用年数が1年未満のものや取得価額が1つ10万円未満のもの。
【消耗品費の内容・範囲】
・事務用品、文房具
・洗剤や電球、ティッシュペーパーなどの日用雑貨品
・1つ(1セット)10万円未満の家具や机イスなどの備品等
・1つ(1セット)10万円未満のバイクや中古車など
【消耗品費のポイント】
1つあたり10万円以上のものは原則資産となり、工具器具備品勘定等で処理をする。費用計上は減価償却による。
事務用品の購入額が多く、他の消耗品と区分したい場合には、事務用品費という科目を使って分けて管理する。
【中小企業者等の少額減価償却資産】
青色申告をする個人事業者と小規模法人は、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる。(詳細は国税庁タックスアンサー等で確認のこと)
【消耗品費の表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費
【消耗品費の消費税の課否】 32課税仕入税込 (31課税仕入税抜)
【消耗品費の仕訳事例】
(1) 事務所の応接セット98,000円を現金で購入した。
(借方) 消耗品費 98,000 / (貸方) 現金 98,000
(2) 文房具3,000円を現金で購入した。
(借方) 消耗品費 3,000 / (貸方) 現金 3,000
