816福利厚生費(ふくりこうせいひ)
【福利厚生費とは】
従業員の健康、慰安、慶弔、厚生に関する費用。
【福利厚生費の内容・範囲】
・社会保険、雇用保険の保険料の事業主負担分
・従業員への慶弔費
・健康診断料
・社員旅行代
・残業時の夜食代
・従業員のためのお茶や薬などの購入費
【福利厚生費のポイント】
従業員のための費用なので、当然従業員がいない場合はこの科目は使用しない。
また、同じものを買っても、それが取引先のためであれば、交際費勘定で処理をする。
【福利厚生費の表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費
【福利厚生費の消費税の課否】 32課税仕入税込 (31課税仕入税抜)
原則は課税対象だが、社会保険料の事業主負担分等法定福利費に該当するものは30非課税仕入、慶弔費等は81不課税仕入である。定期健康診断の費用は課税対象となる。
【福利厚生費の注意点】
特定の個人のための支出は税務上その個人への給与となる場合がある。
【福利厚生費の仕訳事例】
(1) 従業員の結婚祝金として、現金で30,000円支払った。
(借方) 福利厚生費 50,000 / (貸方) 現金 30,000
(2) 社員のために、お茶やコーヒー1,200円を現金で購入した。
(借方) 福利厚生費 1,200 / (貸方) 現金 1,200
