388開業費(かいぎょうひ)
【開業費とは】
開業してから売上が立つまでの間に、準備のために支出する特別な費用。
【開業費のポイント】
例え前年以前に支出したものであっても、開業準備のための費用であれば、売上が初めて立った年度ですべて開業費として計上する。
ただし、地代家賃や従業員給与、水道光熱費など経常的なものは支出年度の経費となる。
商法上、開業費は5年以内に毎期均等額以上の償却だが、税法上は任意償却。(初年度に一括計上も可能)
【開業費の表示区分】
貸借対照表>資産>繰延資産
【開業費の消費税の課否】 32課税仕入税込 (31課税仕入税抜)
開業費となる費用のうち課税仕入の対象となるものを支出した時は、費用を支出した時点で課税仕入となる。
しかし、登録免許税や印紙税等の租税公課、給料賃金等は81不課税仕入であり、支払利息や保険料は30非課税仕入である。
【開業費の仕訳事例】
(1) 開業準備中の広告宣伝費210,000円を現金で支払った。
(借方) 開業費 200,000 / (貸方) 現金 200,000
(2) 期末に開業費200,000円を一括償却した。
(借方) 開業費償却 200,000 / (貸方) 開業費 200,000
(3) 開業準備中の従業員給料1,200,000円を現金で支払った。
(借方) 給与手当 1,200,000 / (貸方) 現金 1,200,000
