Top >  無形固定資産の勘定科目 >  357借地権(しゃくちけん)

357借地権(しゃくちけん)

【借地権とは】
建物の所有を目的とする地上権及び賃借権。

【借地権の取得価額】
1.契約時に土地所有者に支払った借地権の対価の額(権利金)
2.最初の契約時や更新時に支払った手数料などの費用の額
3.賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額
4.建物などの増改築にあたり、その土地の所有者に支払った費用の額
5.土地の上にある建物などを取得した場合に、その建物などの買入価額のうちに借地権の対価が含まれているときのその金額。ただし、その金額が建物などの買入価額のおおむね10%以下であるときは、建物などの取得価額に含めることができる。
6.借地権付きの建物を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に建物の取壊しに着手するなど、当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが明らかなときの建物の帳簿価額や取壊費用の額

【借地権のポイント】
借地権は税法上土地と同様のものとして扱われるので、土地と同じく減価償却資産ではない。
しかし、契約更新時に更新料を支払う場合には、更新料を借地権の帳簿価額に加算する一方、従来の借地権の一部が減価したとみなし、次の式で求めた金額を費用計上する。

借地権償却費の金額=借地権の更新前の帳簿価額×更新料 / 更新時の借地権の時価

【借地権の表示区分】
貸借対照表>資産>固定資産>無形固定資産

【借地権の消費税の課否】 0対象外
借地権の譲渡は非課税である。

【借地権の注意点】
借地権の設定に際し、通常は権利金を授受する慣例があるにもかかわらずその支払がなく、かつ相当の地代が支払われていない場合には、権利金相当額が贈与されたとみなされ、贈与税の課税対象となる。

【借地権の仕訳事例】
(1) 土地の賃貸借契約を結び、権利金5,000,000円を、仲介手数料200,000円とともに、小切手で支払った。
(借方) 借地権 5,000,000 / (貸方) 当座預金 5,000,000
(借方) 借地権 200,000 / (貸方) 当座預金 200,000

(2) 借地の契約期間を更新するため、更新料2,000,000円を小切手で支払った。借地権の更新前の帳簿価額は5,000,000円であり、更新時の時価は10,000,000円である。
(借方) 借地権 2,000,000 / (貸方) 当座預金 2,000,000
(借方) 借地権償却 1,000,000 / (貸方) 借地権 1,000,000
※5,000,000円×2,000,000円/10,000,000円=1,000,000円

関連エントリー

352営業権(えいぎょうけん) 353ソフトウェア(そふとうぇあ) 357借地権(しゃくちけん)


会計ソフト


財務応援Lite
会計ソフトで一押しです!
このサイトで使用している3桁の科目コードは財務応援のものです。

姉妹サイト


小規模事業主へのハッピーアドバイス
個人事業主や小規模法人経営者に役立つ税務・経理・労務などの知識・情報を紹介しています。

勘定科目一覧表(小規模法人用)
小規模法人経営者が自分で会計ソフトを用いて記帳する時に必要な知識を勘定科目ごとに説明しています。

『財務応援』簡単マニュアル‐会計ソフト『財務応援』の使い方‐
エプソンの会計ソフトである財務応援の初期設定と簡単便利な使い方を説明しています。