352営業権(えいぎょうけん)
【営業権とは】
営業譲渡や合併にあたって、対価として支払う金額が受入純資産額を超過する場合の超過部分。暖簾(のれん)。
【営業権のポイント】
有償取得や合併の場合にしか計上できず、自己創設のれんの計上は認められていない。
税法上、営業権は5年間で均等償却。
【営業権の決算時の処理】
5分の1ずつ営業権償却勘定を用い費用化する。
【営業権の表示区分】
貸借対照表>資産>固定資産>無形固定資産
【営業権の消費税の課否】 32課税仕入税込 (31課税仕入税抜)
営業権は課税対象である。
【営業権の仕訳事例】
(1) 店舗の営業権3,000,000円を購入し、小切手を振り出して支払った。
(借方) 営業権 3,000,000 / (貸方) 当座預金 3,000,000
(2) 決算になり、(1)の営業権の償却を行った。
(借方) 営業権償却 600,000 / (貸方) 営業権 600,000
※営業権を計上する場合には、受け入れる各資産の金額と各負債の金額を明確にしておく必要がある。(その差額が営業権)
